○岡山県広域水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例
昭和59年11月15日
岡山県吉井川広域水道企業団条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定により、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。