○岡山県広域水道企業団職員の分限に関する条例

昭和59年11月15日

岡山県吉井川広域水道企業団条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項、第28条の2第4項並びに第29条の2第2項の規定により、職員の降任、免職、休職及び降給の事由、手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員(法第29条の2第1項各号に掲げる職員を除く。以下この条から第5条までにおいて同じ。)が法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 学校その他の教育機関において、その職員の職務に関連があると認められる資格を取得する場合で任命権者が定めるとき。

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(4) 職員(任期の定めのない職員に限る。)が不妊症又は不育症のため治療を必要とする場合

(降給の事由)

第2条の2 降任された場合のほか、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降給(当該職員の等級を同一の給料表の下位の等級に変更することをいう。以下同じ。)(法第28条の2第1項本文の規定によるものを除く。)にすることができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合又は前条第2号の規定に該当するものとして職員を降給にする場合においては、医師2人以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条各号のいずれかに該当する場合における休職の期間は、その必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、休職の事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員の職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(条件附採用期間中の職員の分限)

第6条 条件附採用期間中の職員が、法第28条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合又はこれらに準ずる事由により、その職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合は、その意に反して、降任し、又は免職することができる。

2 第3条第1項の規定は、条件附採用期間中の職員を法第28条第1項第2号に掲げる事由に該当するものとして降任し、又は免職する場合その他心身の故障を理由として条件附採用期間中の職員を降任し、又は免職する場合について、第3条第2項の規定は、条件附採用期間中の職員を降任し、又は免職する場合について準用する。

(失職の特例)

第7条 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上の交通事故により禁錮以上の刑に処せられた職員で、その刑の全部の執行を猶予されたものについては、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日にその職を失う。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 岡山県広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和63年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第2号)(以下「給与に関する規程」という。)附則第3項の規定の適用を受ける職員については、第2条の2の規定中「場合に」とあるのは「場合又は給与に関する規程附則第3項の規定の適用を受ける場合に」と、「をいう」とあるのは「又は給与に関する規程附則第3項の規定の適用を受けることをいう」として同条の規定を適用する。この場合において、第3条第2項の規定は適用せず、当該職員には、規則で定めるところにより、給与に関する規程附則第3項の規定により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岡山県広域水道企業団職員の分限に関する条例

昭和59年11月15日 岡山県吉井川広域水道企業団条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年11月15日 岡山県吉井川広域水道企業団条例第3号
平成4年2月5日 条例第1号
平成16年4月1日 条例第2号
平成28年11月25日 条例第1号
平成31年3月28日 条例第2号
令和元年12月26日 条例第3号
令和4年3月28日 条例第1号
令和5年3月27日 条例第1号