○岡山県広域水道企業団職員定数条例
昭和59年11月15日
岡山県吉井川広域水道企業団条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定により、岡山県広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。
(職員)
第2条 職員の定数は、49人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。