○岡山県広域水道企業団職員定数条例

昭和59年11月15日

岡山県吉井川広域水道企業団条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定により、岡山県広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。

(職員)

第2条 職員の定数は、49人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

岡山県広域水道企業団職員定数条例

昭和59年11月15日 岡山県吉井川広域水道企業団条例第2号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和59年11月15日 岡山県吉井川広域水道企業団条例第2号
昭和63年4月1日 岡山県吉井川広域水道企業団条例第2号
平成元年3月29日 岡山県吉井川広域水道企業団条例第3号
平成2年3月31日 岡山県吉井川広域水道企業団条例第2号
平成3年4月1日 岡山県吉井川広域水道企業団条例第1号
平成4年2月5日 条例第1号
平成5年4月1日 条例第3号