○岡山県広域水道企業団水道技術管理者規程
平成19年3月29日
岡山県広域水道企業団企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第31条において準用する法第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の任命、職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者の選任)
第2条 技術管理者は、岡山県広域水道企業団の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例(平成25年岡山県広域水道企業団条例第1号。第4条において「条例」という。)第4条に規定する資格を有する者の中から職務、経歴等を考慮して、企業長が任命する。
(技術管理者の職務)
第3条 技術管理者は、次の各号に掲げる事項に関する職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員を監督する。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。
(2) 法第31条において準用する法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 法第31条において準用する法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(4) 法第31条において準用する法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(5) 法第31条において準用する法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(6) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。
(7) 法第31条において準用する法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
2 前項各号に規定する職務に係る事由については、技術管理者の合議を必要とするものとする。
(職務代理者)
第4条 技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、条例第4条に定める資格を有する者のうちあらかじめ企業長が指名した者が、指名の順序によりその職務を代理する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年企管規程第1号)
(施行期日)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第6号の規定は、令和4年9月30日までは、適用しない。