○岡山県広域水道企業団用に供する自動車管理規程

平成11年3月31日

岡山県広域水道企業団企業管理規程第3号

岡山県広域水道企業団車両の安全運転管理規程(昭和62年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県広域水道企業団(以下「企業団」という。)が所有する車両(企業団が使用のため借用している車両を含む。以下「企業団自動車」という。)の管理事務、整備、使用方法等を定めることにより、企業団自動車の適正な管理及び効率的運用を図るものとする。

(企業団自動車の管理)

第2条 企業団自動車の管理に関する事務は、当該自動車が配置されている各所属事務所において行うものとする。

(供用管理者)

第3条 企業団自動車が配置された所属事務所ごとに供用管理者を置くものとし、次の者をもって充てる。

(1) 本局にあっては、総務課長

(2) 北部事務所及び西部事務所にあってはその長

2 供用管理者は、運転責任者及び運転する者を指揮監督し、企業団自動車の適正な運行管理及び安全な運転の確保に努めるものとする。

(安全運転管理者)

第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により選任すべき安全運転管理者は、前条第1項の規定による供用管理者を充てる。

2 道路交通法第74条の3第1項の規定により安全運転管理者を置く必要がない場合は、供用管理者は、道路交通法第74条の3第2項に定める安全運転管理者の業務を行わなければならない。

3 企業長は、必要があると認める場合は、安全運転管理者を補助する者として安全運転管理補助者を置くことができる。

(副安全運転管理者)

第4条の2 道路交通法第74条の3第4項の規定により選任しなければならない場合の副安全運転管理者は、企業長が安全運転管理上適当と認めた者をもって充てる。

2 総務課長は、複数の副安全運転管理者が選任されたときは、それぞれの副安全運転管理者の処理すべき業務の範囲を明らかにしておかなければならない。

3 副安全運転管理者は、常に安全運転管理者と連絡をとり、安全運転管理者の業務(副安全運転管理者の所属する所属事務所に係る安全運転管理者の業務に限る。)を補助する。

(安全運転教育)

第5条 総務課長は、安全な運転を確保するため、企業団自動車を運転する者並びに安全運転管理者、副安全運転管理者及びその他企業団自動車の運行の直接管理をする地位にある者に安全運転教育を実施し、又は安全運転に関する研修等の機会を与えなければならない。

(整備管理者)

第6条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条第1項の規定により整備管理者を選任する必要がある場合は、総務課長は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4に規定する要件を有する者のうちから選任しなければならない。

2 法第50条第1項の規定により整備管理者を選任する必要がない場合は、総務課長は、次条に定める運転責任者のうちから適任者を指定し、整備管理に関する業務を行わせなければならない。

3 企業長は、必要があると認める場合は、整備管理者を補助する者として整備管理補助者を置くことができる。

(運転責任者)

第7条 総務課長は、企業団自動車の供用者のうち適当と認める者を運転責任者として指定しなければならない。

2 運転責任者は、供用管理者、整備管理者又は整備管理の業務を行う者の指揮監督のもとに当該自動車の点検整備を行い、その保全管理に当たるものとする。

(運転者台帳)

第8条 総務課長は、企業団自動車を運転する者の安全運転管理に関する事項を記録しておくため、運転者台帳(様式第1号)を備え、常に管理しておかなければならない。

(運転職員)

第9条 企業団自動車は、総務課長が本人の同意を得て運転者台帳に登録した者(以下「運転職員」という。)が運転することができる。

(欠格事由)

第10条 総務課長は、心身の状態又は運転技能が正常な運転に著しく不適当と認めた場合は、運転者台帳に登録してはならない。

(登録の取消し)

第11条 総務課長は、運転職員が前条に該当するときは、登録を取消さなければならない。

2 前項に定める場合のほか、運転職員が過失により企業団自動車による事故を起こした場合において、必要があると認めた場合は、総務課長はその登録を取消すことができる。

(定期点検整備)

第12条 整備管理者は、その管理する企業団自動車について法第48条の規定により自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定める定期点検整備を行い、最も効率的に運行できるよう常に良好な状態に整備しておかなければならない。

(日常点検整備)

第13条 運転責任者は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適当な時期に、灯火装置の点灯、制御装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により当該自動車を点検しなければならない。

2 企業団自動車を運転しようとする者は、前項の規定にかかわらず、1日1回、その運行の開始前に、運転前点検表(様式第2号)によって運行前点検を実施しなければならない。

3 運転責任者は、前2項による点検の結果、当該自動車が法第40条から第42条まで、第44条及び第45条に規定する保安上又は公害防止上の技術基準(以下この項において「技術基準」という。)に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、技術基準に適合しなくなるおそれをなくすため、又は技術基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。

(自動車車歴表)

第14条 総務課長は、企業団自動車の自動車車歴表(様式第3号)を備え付け、管理しておかなければならない。

(企業団用自動車の使用)

第15条 企業団自動車を使用しようとする者は、企業団自動車使用伺簿(様式第4号)により、安全運転管理者の承認を受けなければならない。

(運転報告)

第16条 企業団自動車を運転した者は、運転終了後、運行状況を運転報告書(様式第4号)により安全運転管理者に報告しなければならない。

(事故等の報告)

第17条 運転者は、企業団自動車について事故が発生したとき、又は法令に違反したときは、直ちに総務課長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 総務課長は、速やかに事故等の状況、原因等を調査し、その結果を企業長に報告しなければならない。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第7号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第7号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年企管規程第3号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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岡山県広域水道企業団用に供する自動車管理規程

平成11年3月31日 企業管理規程第3号

(令和4年4月1日施行)