○岡山県広域水道企業団公印規程

昭和59年11月15日

岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 岡山県広域水道企業団の公印(以下「公印」という。)については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 企業団印

(2) 企業長印

(3) 企業長職務代理者印

(4) 事務局長印

(5) 企業出納員印

(公印の寸法等)

第3条 公印の寸法及び印影は、別表のとおりとする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印名、印影及び使用又は廃止の年月日を公印台帳(様式第1号)に登載しなければならない。

(公印管守者)

第5条 公印管守者を、別表のとおり置く。

2 公印管守者は、公印の保管、使用その他の責めに任ずるものとする。

(公印取扱者)

第6条 公印取扱者を、別表のとおり置く。

2 公印取扱者は、公印管守者の命を受けて、公印の保管、使用その他の事務を処理する。

3 公印取扱者が不在のときは、公印管守者が定めた職員がその事務を行う。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする書類に起案文書その他証拠書類を添え、公印取扱者に提示して審査を受けなければならない。

2 公印取扱者は、公印の使用を適当と認めたときは、起案文書の「公印押印」欄に、認印を押さなければならない。ただし、起案文書のない場合において、やむを得ず公印を使用させたときは、公印特別使用簿(様式第2号)に必要事項を記入しなければならない。

(公印の使用範囲)

第8条 別図(4)から(5)までの企業長印の使用範囲は、岡山県広域水道企業団事務処理規程(昭和60年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号)第3条の2の規定による所長決裁公文書用である。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成4年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成9年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成11年企管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年企管規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年企管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成19年企管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和3年企管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条及び第6条関係)

公印名

公印管守者

公印取扱者

印影

寸法

企業団印

事務局長

総務課長

別図(1)

方 30ミリメートル

企業長印

別図(2)

方 27ミリメートル

別図(3)

方 15ミリメートル

北部事務所長

北部事務所長

別図(4)

方 25ミリメートル

西部事務所長

西部事務所長

別図(5)

方 25ミリメートル

企業長職務代理者印

事務局長

総務課長

別図(6)

方 27ミリメートル

事務局長印

別図(7)

方 22ミリメートル

企業出納員印

企業出納員


別図(8)

方 22ミリメートル

別図(第3条関係)

(1)

(2)

画像

画像

(3)

(4)

画像

画像

(5)

(6)

画像

画像

(7)

(8)

画像

画像

画像

画像

岡山県広域水道企業団公印規程

昭和59年11月15日 岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和59年11月15日 岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号
◇ 平成4年1月22日 企業管理規程第1号
◇ 平成9年4月1日 企業管理規程第2号
◇ 平成11年3月31日 企業管理規程第2号
◇ 平成13年4月1日 企業管理規程第2号
◇ 平成15年3月28日 企業管理規程第2号
◇ 平成19年3月29日 企業管理規程第1号
◇ 令和3年4月1日 企業管理規程第3号