○岡山県広域水道企業団公印規程
昭和59年11月15日
岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 岡山県広域水道企業団の公印(以下「公印」という。)については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 企業団印
(2) 企業長印
(3) 企業長職務代理者印
(4) 事務局長印
(5) 企業出納員印
(公印の寸法等)
第3条 公印の寸法及び印影は、別表のとおりとする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印名、印影及び使用又は廃止の年月日を公印台帳(様式第1号)に登載しなければならない。
(公印管守者)
第5条 公印管守者を、別表のとおり置く。
2 公印管守者は、公印の保管、使用その他の責めに任ずるものとする。
(公印取扱者)
第6条 公印取扱者を、別表のとおり置く。
2 公印取扱者は、公印管守者の命を受けて、公印の保管、使用その他の事務を処理する。
3 公印取扱者が不在のときは、公印管守者が定めた職員がその事務を行う。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする書類に起案文書その他証拠書類を添え、公印取扱者に提示して審査を受けなければならない。
2 公印取扱者は、公印の使用を適当と認めたときは、起案文書の「公印押印」欄に、認印を押さなければならない。ただし、起案文書のない場合において、やむを得ず公印を使用させたときは、公印特別使用簿(様式第2号)に必要事項を記入しなければならない。
(公印の使用範囲)
第8条 別図(4)から(5)までの企業長印の使用範囲は、岡山県広域水道企業団事務処理規程(昭和60年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号)第3条の2の規定による所長決裁公文書用である。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年企管規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年企管規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年企管規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年企管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条及び第6条関係)
公印名 | 公印管守者 | 公印取扱者 | 印影 | 寸法 |
企業団印 | 事務局長 | 総務課長 | 別図(1) | 方 30ミリメートル |
企業長印 | 別図(2) | 方 27ミリメートル | ||
別図(3) | 方 15ミリメートル | |||
北部事務所長 | 北部事務所長 | 別図(4) | 方 25ミリメートル | |
西部事務所長 | 西部事務所長 | 別図(5) | 方 25ミリメートル | |
企業長職務代理者印 | 事務局長 | 総務課長 | 別図(6) | 方 27ミリメートル |
事務局長印 | 別図(7) | 方 22ミリメートル | ||
企業出納員印 | 企業出納員 | 別図(8) | 方 22ミリメートル |
別図(第3条関係)
(1) | (2) |
(3) | (4) |
(5) | (6) |
(7) | (8) |