○岡山県広域水道企業団企業長の職務を代理する者に関する規則

昭和60年3月20日

岡山県吉井川広域水道企業団規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における企業長の職務を代理する職員及び同条第3項に規定する場合における企業長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。

(企業長の職務を代理する職員)

第2条 法第152条第2項に規定する企業長の職務を代理する職員は、事務局長とする。

(企業長の職務を代理する上席の職員)

第3条 法第152条第3項に規定する企業長の職務を代理する上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。

(1) 次長 第1順位

(2) 別に指定する職員 第2順位

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

岡山県広域水道企業団企業長の職務を代理する者に関する規則

昭和60年3月20日 岡山県吉井川広域水道企業団規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和60年3月20日 岡山県吉井川広域水道企業団規則第3号
平成4年2月5日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第1号
平成19年3月29日 規則第2号