○岡山県広域水道企業団の組織に関する規程

昭和63年4月1日

岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県広域水道企業団(以下「企業団」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 企業団の事務局(以下「局」という。)に、次の課、所及び班を置く。

総務課 総務班

経営企画課 経営企画班

浄水課 浄水班

水質管理課 水質管理班

北部事務所 維持管理班

西部事務所 浄水班

2 北部事務所を、津山市小田中2123番地の5に置く。

3 西部事務所を、総社市井尻野504番地の1に置く。

(総務課の事務)

第3条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 議会及び監査に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編さん及び整理保管に関すること。

(4) 条例、規則、規程その他これらに準ずるものの審査及び公告式に関すること。

(5) 人事に関すること。

(6) 職員研修に関すること。

(7) 職員の給与、就業、福利厚生及び安全衛生に関すること。

(8) 予算の編成及び決算に関すること。

(9) 会計に関すること。

(10) 契約に関すること。

(11) 財政計画及び資金計画に関すること。

(12) 固定資産台帳及び物品の管理に関すること。

(13) 広報及び情報公開に関すること。

(14) 他課所の所管に属さないこと。

(経営企画課の事務)

第3条の2 経営企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道用水供給事業の基本計画に関すること。

(2) 水道施設整備事業(改良を含む。)の総合的な進行管理及び調整に関すること。

(3) 設計積算に関すること。

(4) 補助金に関すること。

(5) 建築、土木関連施設の建設、改良及び移設に関すること。

(6) 企業債及び他会計繰入金に関すること。

(7) 水利権に関すること。

(8) 課の業務に関し、必要な用地その他の補償に関すること。

(浄水課の事務)

第4条 浄水課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 南部系(岡山市、備前市、瀬戸内市、赤磐市及び和気町の区域。以下同じ。)設備関係施設の建設、改良、保守、修繕及び運転に関すること。

(2) 北部系(津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町及び美咲町の区域。以下同じ。)設備関係施設の夜間及び休日の緊急時の対応補助に関すること。

(3) 西部系(倉敷市、井原市、総社市、高梁市、真庭市、矢掛町及び吉備中央町の区域。以下同じ。)設備関係施設の夜間の監視に関すること。

(4) 南部系の水利使用に関し、他の水利使用者との調整に関すること。

(5) 南部系の水運用に関すること。

(6) 供給条件に関すること。

(7) 用水供給料金の徴収に関すること。

(8) 水源に関すること。

(9) 南部系建築、土木関係施設の保守及び修繕に関すること。

(10) 固定資産の占用に関すること。

(11) 水道施設台帳等に関すること。

(12) 課の業務に関し、必要な用地その他の補償に関すること。

(水質管理課の事務)

第5条 水質管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水質管理に関すること。

(2) 水道水質共同検査に関すること。

(北部事務所の事務)

第6条 北部事務所においては、次の事務をつかさどる。

(1) 北部系設備関係施設の建設、改良、保守、修繕及び運転に関すること。

(2) 津山市との共同施設の管理に関すること。

(3) 北部系の水利使用に関し、他の水利使用者との調整に関すること。

(4) 北部系の水運用に関すること。

(5) 所の業務に関し、必要な用地その他の補償及び管理に関すること。

(6) 北部系建築、土木関係施設の保守及び修繕に関すること。

(西部事務所の事務)

第7条 西部事務所においては、次の事務をつかさどる。

(1) 西部系設備関係施設の建設、改良、保守、修繕及び運転に関すること。

(2) 西部系の水利使用に関し、他の水利使用者との調整に関すること。

(3) 西部系の水運用に関すること。

(4) 所の業務に関し、必要な用地その他の補償及び管理に関すること。

(5) 西部系建築、土木関係施設の保守及び修繕に関すること。

(職制)

第8条 局に局長、課に課長、所に所長、班に班長を置く。

2 企業長が必要と認めるときは、局に次長及び参事を、課に課長補佐、参事、主幹、主任、主事及び技師を、所に所長補佐、参事、主幹、主任、主事及び技師を置くことができる。

第9条 局長は、企業長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を助け、局内の総合調整を図るとともに、所掌事務を掌理し、局長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 課長及び所長は、上司の命を受け、課又は所の事務を掌理する。

4 課長補佐及び所長補佐は、課長又は所長を助け、課長又は所長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 参事は、上司の命を受け、局、課又は所の重要事項に関する事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項その他専門事項に関する事務を処理する。

6 主幹は、上司の命を受け、局、課又は所の事務のうち、指導、連絡又は調整を要する事項、専門事項その他重要事項に関する事務を処理する。

7 班長は、上司の命を受け、班の事務を処理するとともに、所掌事務を処理する。

8 主任は、上司の命を受け、担任事務をつかさどる。

9 主事又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

第10条 分掌事務が繁劇であって、なお緊急を要するものがあるときは、各課所にて相互に援助するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年企管規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年企管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年企管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年企管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第6号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年企管規程第9号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年企管規程第1号)

この規程は、平成17年2月28日から施行する。

(平成17年企管規程第2号)

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年企管規程第3号)

この規程は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年企管規程第4号)

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年企管規程第5号)

この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年企管規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第8号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年企管規程第1号)

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年企管規程第8号)

この規程は、平成19年1月22日から施行する。

(平成19年企管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年企管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

岡山県広域水道企業団の組織に関する規程

昭和63年4月1日 岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和63年4月1日 岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号
平成3年4月1日 岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第1号
平成4年2月5日 企業管理規程第2号
平成8年3月27日 企業管理規程第2号
平成9年4月1日 企業管理規程第1号
平成11年3月31日 企業管理規程第2号
平成12年4月1日 企業管理規程第1号
平成13年4月1日 企業管理規程第2号
平成14年3月29日 企業管理規程第4号
平成15年3月28日 企業管理規程第2号
平成16年9月27日 企業管理規程第6号
平成16年11月1日 企業管理規程第9号
平成17年2月28日 企業管理規程第1号
平成17年3月1日 企業管理規程第2号
平成17年3月7日 企業管理規程第3号
平成17年3月22日 企業管理規程第4号
平成17年3月31日 企業管理規程第5号
平成17年4月1日 企業管理規程第6号
平成17年7月21日 企業管理規程第8号
平成18年3月1日 企業管理規程第1号
平成18年12月14日 企業管理規程第8号
平成19年3月29日 企業管理規程第2号
平成21年3月31日 企業管理規程第5号
平成24年3月29日 企業管理規程第3号
平成25年3月28日 企業管理規程第2号
平成27年3月23日 企業管理規程第2号
平成28年4月1日 企業管理規程第4号
平成29年3月23日 企業管理規程第2号
平成30年3月26日 企業管理規程第2号
令和3年4月1日 企業管理規程第2号
令和5年3月31日 企業管理規程第4号