○岡山県広域水道企業団監査委員職務規程

昭和60年1月8日

岡山県吉井川広域水道企業団監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、監査委員(以下「委員」という。)の職務執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員)

第2条 代表監査委員は、委員の協議により選任する。

2 代表監査委員の任期は1年とする。ただし、再任されることができる。

3 代表監査委員は、次の職務をつかさどる。

(1) 事務局長及び書記の任免に関すること。

(2) 委員の公務旅行並びに事務局長及び書記の出張命令に関すること。

(3) その他庶務に関すること。

(委員の協議)

第3条 委員相互の連絡調整を図るため、協議会又は文書回議により委員の協議を行う。

2 協議会は、必要の都度開催し、その通知は、代表監査委員が行う。

(協議事項)

第4条 次に掲げる事項は、あらかじめ前条の規定による協議を経なければならない。

(1) 諸規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の計画に関すること。

(3) 請求、要求等に基づく監査に関すること。

(4) 賠償責任についての監査に関すること。

(5) その他監査委員が必要と認めた事項

(監査等の実施)

第5条 監査等は、その区分に応じ、それぞれ次の各号に定めるところにより行う。

(1) 定期監査及び随時監査は、それぞれ定期又は随時に財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について行う。

(2) 出納取扱金融機関の監査は、当該金融機関が取り扱う公金の収納及び支払の事務について行う。

(3) 例月出納検査は、毎月、現金の出納について行う。

(4) 決算審査は、予算の執行状況、収入支出の事務等について行う。

(5) 資金不足比率に係る審査は、その算定の基礎となる事項を確認して行う。

(6) 前各号に掲げるもの以外の監査及び審査は、その都度委員が協議して行う。

(監査等の実施の時期)

第6条 監査等の実施の時期は、次のとおりとする。ただし、必要がある場合は、別に実施の時期を定めることができる。

(1) 定期監査 年1回

(2) 出納取扱金融機関の監査 適宜

(3) 例月出納検査 毎月20日からその月の末日までの間に行う。

(4) 決算審査及び資金不足比率に係る審査 毎年7月

(報告及び公表)

第7条 監査等の結果は、速やかに報告し、かつ、公表を要するものはこれを公表するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年監委告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年企管規程第10号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年監委告示第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

岡山県広域水道企業団監査委員職務規程

昭和60年1月8日 岡山県吉井川広域水道企業団監査委員告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和60年1月8日 岡山県吉井川広域水道企業団監査委員告示第1号
平成4年2月5日 監査委員告示第1号
平成28年9月30日 企業管理規程第10号
令和3年2月19日 監査委員告示第1号