○岡山県広域水道企業団議会傍聴規則

昭和60年1月8日

岡山県吉井川広域水道企業団議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定により、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の傍聴人の定員は、議長が別に定める。

(傍聴券の交付)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、報道関係者は、この限りでない。

(傍聴券)

第5条 傍聴券は、会議当日、受付で先着順に傍聴受付簿に住所、氏名及び年齢を記入した者に交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。

(傍聴人の入場)

第6条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券を係員に提示しなければならない。

(傍聴券の提示)

第7条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第8条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第9条 傍聴人は、議場に入ることができない。ただし、議長の許可を得た報道関係者は、この限りでない。

(傍聴席に入ることができない者)

第10条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器、棒、杖その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第12条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 10歳未満の者は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第11条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) 帽子、外套、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りではない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他示威行為をし、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第12条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、報道関係者及び議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第13条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第14条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡山県広域水道企業団議会傍聴規則

昭和60年1月8日 岡山県吉井川広域水道企業団議会規則第2号

(平成4年2月5日施行)