○岡山県広域水道企業団事務所の位置に関する規則

平成元年4月1日

岡山県吉井川広域水道企業団規則第1号

岡山県広域水道企業団規約(昭和59年11月10日付け自治許第757号自治大臣許可)第4条に定めのある岡山県広域水道企業団事務所の位置の地番を、次のとおり定める。

岡山市東区寺山650番地

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

岡山県広域水道企業団事務所の位置に関する規則

平成元年4月1日 岡山県吉井川広域水道企業団規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成元年4月1日 岡山県吉井川広域水道企業団規則第1号
平成4年2月5日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第1号
平成21年1月20日 規則第1号