○岡山県広域水道企業団事務所の位置に関する規則
平成元年4月1日
岡山県吉井川広域水道企業団規則第1号
岡山県広域水道企業団規約(昭和59年11月10日付け自治許第757号自治大臣許可)第4条に定めのある岡山県広域水道企業団事務所の位置の地番を、次のとおり定める。
岡山市東区寺山650番地
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。