○岡山県広域水道企業団水道用水供給事業の設置等に関する条例
昭和59年11月15日
岡山県吉井川広域水道企業団条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、岡山県広域水道企業団水道用水供給事業(以下「用水供給事業」という。)の設置、経営の基本及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用水供給事業の設置)
第2条 次条第2項に規定する供給対象者に水道用水を供給するため、用水供給事業を設置する。
(経営の基本)
第3条 用水供給事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営しなければならない。
2 用水供給事業の供給対象者は、別表に掲げる市及び町とする。
3 1日最大供給量は、218,300立方メートルとする。
(組織)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定により、企業長の権限に属する事務を処理させるため事務局を置く。
2 事務局の組織は、企業管理規程で定める。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない用水供給事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売り払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により用水供給事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第7条 用水供給事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が1億円以上のもの及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定でその決定に係る金額が500万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成及び公表)
第8条 企業長は、用水供給事業に関し法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を翌年度の5月31日までに作成し、公表しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) その他企業長が必要と認める事項
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第2号で昭和60年3月19日から施行)
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第1号で平成2年6月11日から施行)
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第2号で平成4年2月26日から施行)
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第1号で平成5年5月10日から施行)
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第2号で平成14年12月4日から施行)
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
1 第1条及び第5条の規定 平成17年2月28日
2 第2条及び第6条の規定 平成17年3月1日
3 第3条及び第7条の規定 平成17年3月7日
4 前各号に掲げる規定以外の規定 平成17年3月22日
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成19年1月22日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
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