○岡山県広域水道企業団水道用水供給事業経営変更認可書
平成5年5月10日
厚生省生衛第519号
岡山県広域水道企業団
水道法第30条第1項の規定に基づき、平成5年4月13日付岡水企第11号申請の岡山県広域水道用水供給事業における次に掲げる変更を認可する。
平成5年5月10日
厚生大臣 丹羽雄哉 [印]
記
1 給水量を一日最大給水量198,900立方米に増加すること。
1 取水地点を変更すること。
○岡山県広域水道企業団水道用水供給事業経営変更認可書
平成5年5月10日
厚生省生衛第519号
岡山県広域水道企業団
水道法第30条第1項の規定に基づき、平成5年4月13日付岡水企第11号申請の岡山県広域水道用水供給事業における次に掲げる変更を認可する。
平成5年5月10日
厚生大臣 丹羽雄哉 [印]
記
1 給水量を一日最大給水量198,900立方米に増加すること。
1 取水地点を変更すること。