水道施設の耐震化に関する取組状況について

水道法施行規則第17条の5第6号に規定する「水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組等の状況に関する事項」の情報について、水道事業者が水道の需要者に対して、毎年1回以上提供することが義務付けられていることから、岡山県広域水道企業団における取組状況についてお知らせします。

[更新年月日:2024年9月27日]