請求書・見積書への押印省略について

行政手続の見直しにより、令和4年4月1日から岡山県広域水道企業団に提出いただく請求書及び見積書について、押印省略ができるようになります。

なお、押印を省略する場合は、当該書類に「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先の記載が必要になります。また、これまでどおり押印したものを提出することができます。押印のあるものについては、担当者等の記載は不要です。

押印を省略できる書類

請求書・見積書

法令、要綱等により押印の定めがあるものは対象外となりますので、詳しくは、請求書等の提出先(契約担当課等)にお問い合わせください。

押印を省略する場合の注意点

  • 内容確認のため、必要に応じて、記載された連絡先に照会させていただくことがあります。
  • 押印を省略する場合は、当該書類に「発行責任者及び担当者」の氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号等)を記載してください。
  • 発行責任者とは、役職にかかわらず、請求書等を発行するにあたり責任を有する方になります。
  • 連絡先は、固定電話番号が好ましいですが、日中つながりにくいなどの場合、携帯電話番号又は電子メールアドレスでも差し支えありません。
  • 請求書の記載例(PDF:126KB)

請求書・見積書の提出方法

  • 郵送や持参による方法以外に、電子メールやファックスでも提出は可能ですが、文字等が不鮮明なものについては、受理することができない場合があります。
  • 電子メールやファックスにより提出される場合は、提出先(契約担当課等)に事前に御確認ください。
  • 電子メールにより提出される場合は、添付ファイルをPDFにするなど、書き換えができない状態で送信してください。

[更新年月日:2023年05月08日]