○岡山県広域水道企業団掲示場の掲示期間等に関する要綱

平成28年3月3日

(趣旨)

第1条 岡山県広域水道企業団の掲示場に掲示する文書の掲示期間等については、法令に定めるものを除くほか、この要綱に定めるところによる。

(告示文書等の掲示期間)

第2条 告示文書等の掲示期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法令又は条例等により告示期間の定めがあるもの 所定の期間

(2) 告示、公告、公表等の目的が達成された場合 当該事実の発生日の翌日までの期間

(3) 条例、規則及び企業管理規程の公布並びに規程の公表 10日間

(4) 予算の要領、決算の要領、財政状況の公表 7日間

(5) 前4号以外のもの 5日間

(掲示文書の撤去)

第3条 各課等は、その所管する文書を掲示した場合において、前条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 掲示場は、総務課長(以下「管理者」という。)が管理する。

2 第2条の期間経過後において撤去されない文書があるときは、管理者において撤去することができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

岡山県広域水道企業団掲示場の掲示期間等に関する要綱

平成28年3月3日 種別なし

(平成28年3月3日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成28年3月3日 種別なし