○岡山県広域水道企業団会計規程

平成14年3月29日

岡山県広域水道企業団企業管理規程第5号

岡山県広域水道企業団会計規程(昭和59年岡山県吉井川広域水道企業団企業管理規程第3号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、岡山県広域水道企業団(以下「企業団」という。)の会計事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 企業団に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、総務課長の職にある者をもって充てる。

3 企業出納員の欠けたとき又は事故あるときは、前項の規定にかかわらず、企業出納員になるべき職の後任者が決まるまで又はその職務を行うことができるまで、総務課長があらかじめ指名した職員が企業出納員に任命されたものとする。

4 企業出納員は、善良な管理者の注意をもって現金、その他の資産を取り扱わなければならない。

(企業出納員に対する事務委任)

第3条 企業長は、出納その他の会計事務のうち次に掲げる事項を企業出納員に委任する。

(1) 金銭及び有価証券の出納を行うこと。

(2) 収納を受けた金銭を出納取扱金融機関に払い込むこと。

(3) 小切手を振り出し、又は償還すること。

(4) 小切手振出しの通知並びに送金又は口座振替の依頼及び通知を行うこと。

(5) 物品の出納及び保管を行うこと。

(出納取扱金融機関)

第4条 企業団に係る金銭等の出納及びこれに伴う事務の一部を、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定により企業長が指定する出納取扱金融機関(以下「出納金融機関」という。)に取り扱わせるものとする。

2 出納金融機関は、公金の出納事務の取扱方法、担保の提供、賠償責任等について、別に企業長と契約を締結するものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

(会計伝票の発行)

第5条 伝票は、取引発生の都度その証拠となるべき書類に基づいて発行するものとする。

2 伝票は、取引1件ごとに作成する。ただし、同種のものについては、2件以上を合わせて作成することができる。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第7条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

(帳簿の種類)

第8条 企業団の業務に関する取引を記録、計算及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算執行整理簿

(2) 収入調定簿

(3) 総勘定元帳

(4) 企業債台帳

(5) 借入金台帳

(6) 固定資産台帳

(7) その他各種整理簿

2 総務課長は、前項に掲げる帳簿を整理し保管しなければならない。

(記帳の原則)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第10条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに会計伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第11条 相互に関連する帳簿は、随時照合しなければならない。

(勘定科目)

第12条 企業団の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行い、各勘定は、別表に定める勘定科目に区分して整理する。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(金銭の定義)

第13条 この規程において「金銭」とは、現金のほか預金、小切手、郵便為替証書等で現金にかわるべきものをいう。

(金銭及び有価証券の保管)

第14条 企業出納員は、すべての金銭及び有価証券を出納金融機関その他の確実な金融機関(以下「保管金融機関」という。)に預け入れ、又は保護預けして保管しなければならない。

(預金の在高照合)

第15条 企業出納員は、預金の毎月末帳簿残高と預金現在高とを照合して確認しなければならない。

(企業出納員への回議)

第16条 収入及び支出に関する書類は、事前に企業出納員に回議しなければならない。

2 企業出納員は、前項の回議をうけたときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 会計年度所属及び科目に誤りのないこと。

(2) 法令、予算の目的等に違反しないこと。

(3) 契約締結の方法、時期等が適切であること。

(4) 金額の算定に誤りのないこと。

(5) その他必要と認める事項

第2節 収入

(収入の調定)

第17条 各課所長は、収入する原因が確定したものについては、直ちに企業出納員に送付しなければならない。

2 前項の調定をしようとする場合は、その根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにしなければならない。

3 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

4 あらかじめ調定することができない収入については、当該収入が収納されたときに調定しなければならない。

(納入通知書等の記載)

第18条 納入通知書、支出命令書その他収支に関する証ひょう書類等の記載は明瞭に行い、これを改ざんしてはならない。

(納入通知書の送付)

第19条 第17条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書(様式第1号)を送付しなければならない。

2 納入通知書は、納期日の10日前までに納入義務者に送付するものとする。

(納入通知書の再発行)

第20条 納入通知書を亡失し若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が、支払拒絶された旨の出納金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行したものである旨及び再発行の日付を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、納期限を変更してはならない。

(領収書の交付)

第21条 企業出納員及び出納金融機関は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収入伝票の発行)

第22条 企業出納員は、出納金融機関から収納済通知書の送付を受けたときは、当該収納済通知書と調定関係書類とを照合のうえ収納日報を発行しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第23条 誤払又は過払となった支出金及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納金整理簿に当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載し、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 前項の規定により納入者に還付を完了したときは、過誤納金整理簿に還付年月日を記載するものとする。

(小切手による納付)

第25条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の3に規定する小切手は、岡山手形交換所加盟銀行又はこれに代理交換の委託をした金融機関を支払人とし、岡山市を支払地とし、呈示期間内のものとする。

2 納付のために使用する小切手が納入者名義以外のものは、金融機関の自行渡り小切手又は保証のあるものでなければならない。

3 企業出納員及び出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払いが確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(不渡証券の処理)

第26条 納付に使用した証券の支払がなかったときは、企業出納員又は出納金融機関は、遅滞なく納入義務者に対し証券の支払がなかった旨及びその者の請求により、当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。

2 企業出納員及び出納金融機関は、前項の証券の還付請求を受けたときは、領収書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

3 前各項の場合は、企業出納員は、収入取消しの整理をしなければならない。

(不納欠損)

第27条 時効等により債権が消滅したものについては、不納欠損に関する調書を作成し、企業長の決裁を受けて処理しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第28条 各課所長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって決裁を受けなければならない。ただし、第3項第2号に掲げる経費の支出については省略することができる。

2 各課所長は、債権者から請求書の提出があったときは、支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえ、当該請求書及び支出負担行為の履行を証明する書類により決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。この場合において、軽易なものについては請求書に検収印を押して履行を証明する書類に代えることができる。

3 次に掲げる経費の支出については、支出調書をもって債権者の請求書等に代えることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 電気、ガス、電話料等の経常経費

(3) 報償金、見舞金、弔祭料その他これに類する経費

(4) 自動車損害賠償責任保険料、全国市有物件災害共済保険料及び日本水道協会水道賠償責任保険料

(5) 附属機関委員の報酬、顧問弁護士料その他これに類する経費

(6) 印紙、郵便切手、郵便ハガキ及び通行料、入園料その他これに類する経費

(7) 企業債、長期借入金、一時借入金の元利償還金及び企業債取扱諸費

(8) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(9) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める経費

(支出の決定等に関する書類の審査)

第29条 企業出納員は、前条第2項及び第3項の文書の送付を受けたときは、次の事項を審査し、適正と認めたときは、支出命令書を発行し決裁を得なければならない。

(1) 会計年度所属、科目、金額、債権者等に誤りのないこと。

(2) 予算の目的に反していないこと。

(3) 証拠書類が完備していること。

(4) 支出方法及び支出時期が適切であること。

(5) 支出負担行為が履行され、債務が確定していること。

(6) その他必要と認める事項

(支払の方法)

第30条 企業出納員は、支払を行うにあたっては、領収書と引換えのうえ次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 直接払

(2) 口座振替

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するときは、正当決裁者の支払証明をもって債権者の領収書に代えることができる。

(1) 報奨金、見舞金、弔祭料その他これに類する経費

(2) 前号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める経費

3 請求書又は領収書が2以上の支出命令書に係るときは、当該請求書又は領収書は主たる支出命令書に添付し、他の支出命令書にはその旨を表示するものとする。

(直接払)

第31条 企業出納員は、債権者に対し直接払をしようとするときは、領収書と引き換えに小切手を振り出すとともに出納金融機関に小切手振り出しの通知をしなければならない。

(口座振替)

第32条 企業出納員は、出納金融機関及びその他企業長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申し出があったときは、出納取扱金融機関に債権者の氏名、振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額等を記載した口座振替依頼書(口座振替依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ)を送付して行わなければならない。

(支払の照合)

第33条 企業出納員は、前2条の規定による1日の支払額について出納取扱金融機関の当日の支払金額と支出命令書の合計額とを照合しなければならない。

(資金前渡)

第34条 施行令第21条の5第1項第15号の規定により資金を前渡することのできる経費は、次のとおりとする。

(1) 乗車船券及びこれに類するものの購入に要する経費

(2) 講演、講習会等に出席を依頼した企業団職員以外の者に対する旅費及び企業団の求めに応じて出頭した者に対する旅費

(3) 即時支払をしなければ調達できない物品等の購入費、通信運搬費及び器具その他の借上料

(4) 供託金

(5) 臨時職員に対する賃金及びこれらに準ずる者の労働の対価

(6) 損害賠償金

(7) 保険料

(8) 交際費

(9) 有料道路通行料及び駐車料

(10) 講習会、研修会等の参加費その他の経費のうち、その場所において支払をしなければならないもの又は所定の納付書により支払をしなければならないもので特に必要と認めるもの

(11) リサイクル料

(12) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める経費

2 給料及び手当については、企業長が指定する職員に資金前渡するものとする。

3 資金前渡を受けた者は、前渡金をその目的以外の目的に使用してはならない。

(資金前渡の限度額)

第35条 前条の規定により資金を前渡する場合の限度額は、次に掲げる額とする。

(1) 随時支払を必要とする経費については、その都度必要とする経費

(2) 給与その他の給付については、総支給額

(資金前渡の制限)

第36条 資金前渡を受けた者は、前条の規定による精算をした後でなければ次の資金前渡を受けてはならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(概算払)

第37条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 損害賠償に要する経費

(3) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める経費

(資金前渡及び概算払の精算)

第38条 資金前渡を受けた者又は概算払を受けた者は、支払が終わった後又は債権額が確定した後、速やかに前渡金精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合は、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。この場合、企業出納員は、その残金を出納金融機関に返納しなければならない。

(前金払)

第39条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号に掲げる権利で、同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の買収代価

(2) 土地又は家屋の買収により、その移転を必要とすることとなった場合における営業補償費その他補償費(施行令第21条の7第4号に掲げる経費を除く。)

(3) 保険料

(4) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める経費

(立替払)

第40条 事務処理上緊急やむを得ない経費は、職員において一時立替払をすることができる。この場合においては、用務終了後直ちにその旨を各課所長に報告し、証拠書類を添えてその支払を請求しなければならない。

(前受金)

第41条 企業出納員は、工事の負担金等としてすでに現金を受け入れたもののうち債務を履行していないものについては、前受金として整理しなければならない。

2 企業出納員は、前項の債務を履行したときは、前受金を当該科目に振替えなければならない。

(預り金)

第42条 企業出納員は、保証金その他企業団の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として整理しなければならない。

2 預り金の受入れ及び払出しは、企業団の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第4節 出納取扱金融機関等

(出納事務の取扱い)

第43条 出納金融機関は、納入義務者から納入通知書又は納付書に基づいて収入を収納し、当該納入義務者に領収書を交付しなければならない。

2 出納金融機関は、企業出納員の振り出した小切手又は口座振替依頼書に基づいて支払をしなければならない。

(支払未済額の報告)

第44条 出納金融機関は、支払未済となっている小切手で、振出日から1年を経過した場合において、居所不明その他の理由により支払不能な債権者があるときは、速やかに支払不能調書を企業出納員に提出し、その指示に基づいてこれを処理しなければならない。

(直接払事務)

第45条 出納金融機関は、提示を受けた小切手が次のいずれかに該当するときは、支払を拒絶するとともに企業出納員にその旨を通知しなければならない。

(1) 所定の様式と相違するとき。

(2) 振出人の氏名及び印鑑があらかじめ届け出ているものと符合しないとき。

(3) 損傷又は汚染により金額が不明瞭であるとき。

(4) 受取人又は振出人から亡失の届出又は通知を受けているとき。

(5) 振出日から1年を経過しているとき。

(6) 改ざんその他変更の形跡が認められるとき。

(口座振替事務)

第46条 出納金融機関は、企業出納員から第32条の規定により振替の依頼を受けたときは、速やかに当該口座に振込みの手続きをしなければならない。この場合には、出納取扱金融機関の口座振替を証する書類をもって領収書とみなし整理することができる。

(事務取扱時間)

第47条 出納金融機関の企業団に係る公金の出納事務取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、企業出納員から要求のあったときは、この限りでない。

(証拠書類の整備)

第48条 出納金融機関は、その取扱いに係る納入通知書、納付書、各種通知票、支払済の小切手その他の証拠書類を年度別及び種類別に整備しなければならない。

(保管金融機関の事務)

第49条 保管金融機関は、金銭及び有価証券並びに預り金及び預り有価証券の保管を行うほか、これらに伴う必要な事務を行うものとする。

(預金現在高証書)

第50条 保管金融機関は、毎月末日現在における預金現在高証書を翌月5日までに企業出納員に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、特に企業出納員が指示したときはその指定する日現在における預金現在高証書を提出しなければならない。

第4章 たな卸資産

(たな卸資産の範囲)

第51条 たな卸資産の範囲は、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うもの(以下「貯蔵品」という。)をいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 不用品

(貯蔵品の貯蔵)

第52条 企業出納員は、常に企業団の業務執行上必要な量の貯蔵品を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(貯蔵品の受入れ)

第53条 企業出納員は、次の各号に該当するときは、会計伝票を発行しなければならない。

(1) 貯蔵品を購入したとき。

(2) 貯蔵品から蔵出しした残品を返納したとき。

(3) 撤去品及び発生品を受け入れたとき。

(4) 譲受品を受け入れたとき。

(受入価額)

第54条 貯蔵品の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入品は、購入価額及び附帯費

(2) 製作品は、製作に要した価額及び附帯費

(3) 前2号に掲げるもの以外の貯蔵品は、適正な見積価額

(貯蔵品の払出し)

第55条 企業出納員は、次の各号のいずれかに該当するときは、会計伝票を発行しなければならない。

(1) 貯蔵品を蔵出したとき。

(2) 貯蔵品を亡失し、又は棄損したとき。

(3) 貯蔵品を廃却し、又は廃棄したとき。

(払出価額)

第56条 貯蔵品の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、払出回数の少ないものについては、個別法によることができる。

(帳簿残高の確認)

第57条 企業出納員は、常に貯蔵品台帳の現在高をこれと関係ある帳票と照合し、その正確な受け払いに努めなければならない。

(実地たな卸)

第58条 企業出納員は、貯蔵品について毎事業年度少なくとも1回実地たな卸を行い、たな卸明細表を作成し、管理者に報告しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第59条 企業出納員は、前条の規定により実地たな卸を行う場合は、企業長の指定する貯蔵品の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(事故報告)

第60条 企業出納員は、自己の保管する貯蔵品につき、実地たな卸又はその他の方法によって、亡失又は損傷その他事故があることを発見したときは、直ちにその原因及び現状を調査し、事故報告書を作成し企業長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第61条 企業出納員は、実地たな卸の結果、貯蔵品台帳の残高が現品と一致しないときは、たな卸修正表を作成し、関係帳簿の修正を行わなければならない。

第5章 固定資産

(固定資産の範囲)

第62条 固定資産とは、次の各号に掲げるものであって、耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上のものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 建物附属設備

 構築物

 機械及び装置

 車両及び運搬具

 船舶

 工具

 器具及び備品

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(第80条の4及び第80条の5の規定により通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う物件を除く。)であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 ダム使用権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(第80条の4及び第80条の5の規定により通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う物件を除く。)であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(固定資産の管理)

第63条 各課所長は、その所管に係る固定資産を管理し、総務課長は、これを総括する。

(取得価格)

第64条 固定資産の取得価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によるものは、購入価格及び附帯費

(2) 工事又は製作によるものは、工事又は製作に要した価格及び附帯費

(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価格に交換差金を加算し、又は控除した額

(4) 無償譲受その他前各号に該当しないものについては、適正な見積価格

(5) 無形固定資産については、その費用又は対価

(購入)

第65条 固定資産を購入しようとする場合は、各課所長は、次の事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入にかかる予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第66条 固定資産を交換しようとする場合は、各課所長は、次の事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第67条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、各課所長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書について決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価格

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(登記)

第68条 総務課長は、取得した固定資産のうち、第三者に対抗するため登記を必要とするものについては、法令の定めるところにより、遅滞なくその手続きを行わなければならない。

(建設改良工事の精算)

第69条 各課所長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行い、精算書を総務課長に送付しなければならない。

(振替手続)

第70条 総務課長は、前条の規定により精算書の送付を受けた場合は、間接費を配賦し固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第71条 建設改良工事でその工期が一事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。ただし、間接費の計上を要しないものその他建設に関する整理が簡単なものは、この限りでない。

(事故報告)

第72条 各課所長は、天災その他の事由により自己の管理する固定資産が滅失又は損傷を受けた場合は、速やかに総務課長を経由して企業長に報告しなければならない。

(使用許可基準)

第73条 企業団の固定資産を他の者に使用させる場合の許可基準は、次のとおりとする。

(1) 直接又は間接に企業団の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(2) 国、地方公共団体及びその他公共団体等において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) その他企業長が特に必要やむを得ないと認めるとき。

2 固定資産の使用許可基準について必要な事項は、岡山県が定める基準を準用する。

(異動報告)

第74条 各課所長は、固定資産の用途変更、補修工事等により異動を生じた場合は、総務課長に速やかに報告しなければならない。

(売却)

第75条 総務課長は、固定資産を売却しようとする場合は、次の事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 売却しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 所在地

(3) 売却しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約方法

(6) その他必要と認められる事項

(廃棄)

第76条 各課所長は、その所管に係る固定資産を廃棄しようとする場合は、次の事項を記載した文書によって、総務課長に合議のうえ決裁を受けなければならない。

(1) 廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 所在地

(3) 廃棄しようとする理由

(4) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(撤去)

第77条 各課所長は、その所管に係る固定資産を撤去しようとする場合は、前条第1項の例により処理しなければならない。ただし、工事施行に伴うものは、この限りでない。

(貯蔵品への振替)

第78条 企業出納員は、固定資産の撤去等により発生した物件については、当該固定資産の帳簿価額から減価償却累計額を控除した残額の範囲内で貯蔵品に振り替えなければならない。

(減価償却)

第79条 企業出納員は、毎事業年度末、償却資産の減価償却を行うものとする。

2 減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、必要があるときは、当該固定資産を取得した月又はその翌月から行うことができる。

(減価償却の特例)

第80条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめ企業長の決裁を受けなければならない。

第6章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第80条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第80条の3 その他の引当金の計上方法は、企業長が別に定めるものとする。

第7章 リース会計

(重要性に乏しいリース物件に係る取引の会計処理方法)

第80条の4 リース物件に重要性が乏しいと認められるときは、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理方法)

第80条の5 所有権移転外ファイナンス・リース取引(前条に係るものを除く。)は、施行規則第55条の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。ただし、この場合は、施行規則第35条に掲げる会計に関する書類に未経過リース料を注記するものとする。

第8章 予算

(予算の総括等)

第81条 予算の総括事務並びに予算原案の編成及び執行の総括に関する事務は、企業長の命を受けて総務課長が行う。

(予算科目)

第82条 企業団の予算は、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出に区分して行うものとする。

2 前項に規定する予算科目の区分は、予算科目表に定めるところによる。

3 前項に規定する予算科目で、予算の実施上処理しがたいものが生じた場合又は疑義がある場合は、企業長がこれを定める。

(予算原案編成)

第83条 総務課長は、企業長の指示に基づき、予算原案の編成方針を決め、これを各課所長に通知しなければならない。

2 各課所長は、前項の予算原案編成方針に基づき、その所管に属する翌年度の予算原案の資料を作成し、参考資料を添付して指定された期日までに総務課長に送付しなければならない。

(査定)

第84条 総務課長は、前条の規定により各課所長から送付を受けた予算原案の資料を審査し、総合調整を行い、企業長の査定を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の補正)

第85条 前2条の規定は、予算を補正する場合に準用する。

(予算の執行状況)

第86条 総務課長は、予算を執行した場合は、これを予算差引簿に記載して整理するとともに、毎月末において予算執行状況表を作成しなければならない。

(予算の組替え)

第87条 総務課長は、予算の執行上予算の組替えを必要とする場合は、企業長の決裁を受けて、予算の組替えを行うことができる。

(予算の流用)

第88条 総務課長は、予算執行上、同一項内の各目の金額の流用を必要とするときは、その科目の名称、金額及び流用しようとする理由等を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(予備費の使用)

第89条 総務課長は、予算執行上、予備費の使用を必要とするときは、その科目の名称、金額及び理由等を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(弾力条項による経費の使用)

第90条 総務課長は、法第24条第3項の規定による経費の使用を必要とする事由が生じたときは、その収入及び支出見込を確定のうえ、速やかに調書を作成し、企業長の決裁を受けたうえ、執行しなければならない。

2 第1項の規定は、現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合に準用する。

(予算の繰越し)

第91条 総務課長は、法第26条第1項及び第2項ただし書の規定により予算を翌年度に繰り越して使用する必要が生じたときは、その事項ごとに繰越明細書を作成し、これに基づいて繰越計算書を調製し、5月末日までに、企業長の決裁を得なければならない。

2 継続費について毎事業年度に逓次繰り越しして使用するときは、前項の規定を準用する。

第9章 決算

(決算調製の総括)

第92条 決算調製に関する事務については、企業長の命を受けて総務課長が総括する。

(決算資料の提出等)

第93条 課所長は、毎事業年度経過後速やかに決算に必要な資料を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、毎事業年度経過後速やかに決算手続として、次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 各種引当金の計上

(4) 損益勘定等の年度末整理

(5) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(6) 資産の評価

(7) その他必要な決算整理

(帳簿の締切り)

第94条 総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第95条 総務課長は、毎事業年度経過後、次の各号に掲げる書類を作成し、5月末日までに企業長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第10章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第96条 企業長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の4第2項に規定する者を、その事実があった後2年間を限度として、一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

2 企業長は、前項に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

(一般競争入札の公告)

第97条 企業長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して10日前までに次の事項を公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他入札に関し必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、企業長は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る請負契約にあっては、次に定める見積期間を置くものとする。ただし、急を要する場合においては、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 設計金額が500万円未満の工事 1日以上

(2) 設計金額が500万円以上5千万円未満の工事 10日以上

(3) 設計金額が5千万円以上の工事 15日以上

(入札保証金)

第98条 企業長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 再度入札の場合においては、初度の入札に対する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)の納付をもって、再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札保証金に代わる担保)

第99条 自治令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 銀行又は企業長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は企業長が確実と認める金融機関が引き受け、保証裏書した小切手

(5) 銀行又は企業長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(6) 企業長が確実と認める社債

2 前項の担保の価値は、同項第1号から第5号までのものについては、額面全面とし、第6号のものについては、時価の10分の8以内で企業長が別に算定した額とする。

3 第1項の担保の提供の手続及び処分の方法については、企業長が別に定める。

(入札保証金の納付)

第100条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)を入札執行前までに企業出納員にこれを納付し、その証明を受けなければならない。

2 入札保証金は、入札の開始1時間前までに企業出納員あてに書留郵便により送付することができる。

(入札保証金の納付の減免)

第101条 企業長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、第96条の資格を有しており、過去2年の間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行し、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、一般競争入札に参加しようとする者が、第96条の資格を有し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の返還)

第102条 企業長は、入札が終了したとき、又は入札を中止し、若しくは取り消したときは、入札保証金を返還するものとする。ただし、落札者の入札保証金は、落札者が契約した後に返還するものとする。

2 落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。

3 入札保証金には、利子を付さない。

(予定価格の決定)

第103条 企業長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に備えなければならない。

2 企業長は、自治令第167条の10第2項の規定により、予定価格の3分の2を下らない範囲内で個々の入札について最低制限価格を定めることができる。この場合においては、その価格を予定価格と併記しなければならない。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、役務の提供、使用等の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第104条 入札者は、入札書に必要な事項を記入し、記名押印して指定の場所へ指定の日時までに自ら提出しなければならない。

2 入札者は、企業長が特に指定したときは、書留郵便をもって入札書を提出することができる。この場合においては、入札書を封かんしてその表面に入札書であることを表示しなければならない。

(入札の代理)

第105条 代理人が入札をしようとするときは、入札開始前に委任事項等が明確に記載された委任状を提出しなければならない。

2 前項の代理人は、2人以上の入札者を代理することができない。

3 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(入札の拒否)

第106条 企業長は、入札に際し不正又は妨害の行為のおそれがあると認められる者の入札を拒否し、入札場外に退去させることができる。

(入札の変更、取消し等)

第107条 企業長は、必要があると認めるときは、すでに公告に付した事項の変更若しくは入札の延期及び中止又は入札の取消しをすることができる。

2 前項の場合において、入札者が損害を受けることがあっても、企業長はその責を負わない。

(入札及び落札)

第108条 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争入札に参加することのできない者のしたもの

(2) 談合してしたもの

(3) 入札保証金の納付がないもの又は不足するもの

(4) 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明であるもの

(5) 同一事件について2以上の入札をしたもの

(6) 指定の日時までに到達しないもの

(7) 第105条の規定に違反する代理人のしたもの

(8) 前各号のほか、入札についての条件に違反したもの

2 落札者を決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知しなければならない。ただし、自治令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としようとするときは、その理由及び入札の状況を詳記して企業長の承認を受け、落札者を決定したときは、当該落札者に通知するとともに最低の価格をもって申し込みした者で落札者とならなかったものに対して、必要な通知をしなければならない。

3 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約保証金を納付し、速やかに第118条及び第119条の規定に従い契約書を作成しなければならない。

4 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約の締結に応じない場合において、再度公告をして入札に付そうとするときは、第97条第1項の期間は、5日までこれを短縮することができる。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第109条 第96条第1項の規定は、指名競争入札の参加者の資格について、これを準用する。

2 指名競争入札に参加できる者の範囲については、岡山県の規定を準用する。

(入札指名委員会)

第110条 指名競争入札の参加者の指名等に関する事務を処理させるため、入札指名委員会を置く。

2 前項の入札指名委員会の所掌事務その他必要な事項は、企業長が別に定める。

(指名競争入札参加者の指名及び通知)

第111条 企業長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、原則として3人以上の入札参加者を指名しなければならない。

2 前項の場合において、企業長は、第97条に規定する事項のうち入札について必要な事項をその指名する者に入札期日の前日から起算して7日前までに通知しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を1日までに短縮することができる。

3 第97条第2項の規定は、建設業法の適用を受ける工事請負の見積期間にこれを準用する。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第112条 第98条から第108条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる場合の額)

第113条 施行令第21条の14第1項第1号の随意契約によることができる場合の額は、次の契約の種類に応じて定める額の範囲内とする。

(1) 工事又は製造の請負 250万円

(2) 財産の買入れ 160万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 100万円

(予定価格の決定)

第114条 随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第103条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格が100万円に満たないものにあっては、同条第1項の規定による予定価格を記載した書面は省略することができる。

(見積書の徴収)

第115条 随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 予定価格が10万円未満であるとき。

(2) 国、地方公共団体その他の公法人(これらに準ずる者を含む。)と直接に契約をするとき。

(3) 緊急を要するとき。

(4) 契約の性質又は目的により、契約の相手方が特定されるとき。

(5) その他企業長がその必要がないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 会場使用料等、見積書を徴する必要がないと認めるとき。

(2) 郵便切手、郵便はがき及び収入印紙等、契約金額が法令又は法令に基づく処分によって定められている契約をするとき。

(3) 定期刊行物等、相手方によって価格差がないものを購入するとき。

(4) 災害その他特別な事由により、緊急に必要な物品その他の契約をするとき。

(5) 生産品を売り払う場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(6) 予定価格が5万円未満であるとき。

3 前項の規定は、一律に適用することなく、契約の種類、相手方等を考慮して適切に取り扱わなければならない。

(競争入札に関する規定の準用)

第116条 第109条から第111条までの規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

第4節 せり売り

(せり売り)

第117条 第96条から第108条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第5節 契約の手続等

(契約締結の手続)

第118条 契約担当者は、契約をしようとするときは、契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第119条 前条の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(5) 危険負担

(6) 契約に関する紛争の解決方法

(7) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第120条 企業長は、第118条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が100万円未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 物品を買い入れる場合において、その物品を引き取り、即時に代金を支払うとき。

(5) 国、地方公共団体その他の公法人(これらに準ずる者を含む。)と契約するとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、随意契約による場合において、契約書を作成することが困難又は不適当と認められるとき。

2 前項第1号又は第6号の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約について必要な事項を記載した請書を徴するものとする。この場合において、契約金額が50万円未満の契約をするとき、又は契約の性質若しくは目的により企業長が請書を徴する必要がないと認めるときはこの限りでない。

(契約保証金)

第121条 企業長は、契約の相手方に対し、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の10以上の契約保証金をその契約書の作成期日までに納めさせなければならない。

2 自治令第167条の16第2項において準用する自治令第167条の7第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保及び担保価値は、次のとおりとする。

(1) 第99条第1項各号に定めるもの(工事の請負契約にあっては、利付国債に限る。) 第99条第2項の規定により算定した額

(2) 銀行又は企業長が確実と認める金融機関の保証 保証金額

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額

3 契約保証金には、利子を付さない。

(契約保証金の納付の減免)

第122条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結して、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 第125条に規定する契約保証人があるとき。

(5) 国、地方公共団体その他の公法人(これに準ずる者を含む。)と直接に契約を締結するとき。

(6) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(7) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(8) 工事の請負契約において、契約金額が500万円未満であるとき。

(9) 特定建設工事共同企業体と契約を締結するとき。

(10) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の増減)

第123条 企業長は、契約内容の変更により、契約金額が1割(工事の請負契約にあっては3割)を超えて増減したときは、その割合に従って保証金額を増減することができる。

(契約保証金の返還)

第124条 企業長は、契約履行の完了確認後又は第138条若しくは第139条の規定により契約が解除された場合に契約保証金を返還するものとする。

(契約保証人)

第125条 企業長は、契約(工事の請負契約を除く。以下本条において同じ。)の相手方に対し、契約保証人1人以上を立てさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人(これらに準ずる者を含む。)と契約するとき。

(2) 契約金額が100万円未満(物品等の売払い及び貸付けについては、10万円未満)のとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の契約保証人は、契約の相手方と同等以上の資力を有する者でなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、物品の製造等の完成を保証する場合の契約保証人は、契約の相手方と同等以上の資力及び資格能力を有する者でなければならない。

4 契約の相手方は、契約保証人を立てるときは、保証人承認願を企業長に提出し、その承認を受けなければならない。

5 契約保証人は、前項の承認があったときは、契約締結の日までに保証書を作成のうえ、記名押印しなければならない。

6 企業長は、契約保証人が死亡し、又は資力、資格能力等を喪失したときは、契約の相手方に対し、他の保証人を立てさせなければならない。

(契約保証人の義務)

第126条 前条の契約保証人は、その契約から生ずる一切の債務を保証しなければならない。

(契約の相手方の死亡等)

第127条 契約の相手方が死亡し、又は資格を喪失したときは、その遺族又は利害関係人は、死亡又は資格喪失後、7日以内にその旨を企業長に届け出なければならない。ただし、企業長において正当な理由があると認められるときは、特に延長することができる。

(権利義務の譲渡等)

第128条 契約の相手方は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし、企業長の承認を得たときは、この限りでない。

2 契約の相手方は、契約の目的物又は工事現場に搬入した検査済みの工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権等の担保に供してはならない。ただし、企業長の承認を得たときは、この限りでない。

(履行期限の延長)

第129条 契約の相手方は、天災その他正当な事由により履行期限までにその義務を履行できないときは、その理由を明らかにした書面により履行期限の延長を企業長に申請することができる。

2 企業長は、前項の申請があった場合は、その事実を審査し、正当な理由があると認めるときは、契約の相手方と協議して履行期限の延長日数を定めるものとする。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第130条 企業長は、前条の場合を除くほか、契約の相手方が履行期限までに義務を履行できないため履行期限の延長を申請した場合において、申請履行期限内に履行できる見込みがあるときは、履行期限の延長を承認することができる。

2 企業長は、前項の規定により履行期限の延長を承認したときは、契約金額につき遅延日数に応じ、年8.25パーセントの割合で計算した額を遅延損害金として徴収することができる。

3 前項の場合において、履行期限までの契約の一部を履行したときは、これに相当する金額を契約金額から控除して得た金額を契約金額とみなし計算する。ただし、控除すべき金額を計算できない場合は、この限りでない。

4 第2項の遅延損害金は、指定期限内に納付するものとし、納付しないときは支払代金からこれを控除することができる。

5 第2項の遅延損害金の徴収に係る日数計算については、検査に要した日数はこれを算入しない。完納完工に伴う検査の結果、不合格となった場合における取替え、改造又は補修に要する第1回の指定日数についても、また同様とする。

(契約金額の変更)

第131条 契約締結後において物価及び賃金等の変動を理由として、契約金額の変更をすることはできない。ただし、経済情勢の著しい変化その他予期することのできない特別の事情により物価及び賃金等に著しい変動を生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、その実情に応じて、企業長は、契約の相手方と協議のうえ、契約金額を変更することができる。

(契約の変更)

第132条 契約を変更するときは、変更契約書を作成しなければならない。ただし、契約変更の内容が軽微なもので、その必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(一般的損害)

第133条 契約の目的物について、その引渡し前に生じた損害その他契約の履行に関して生じた損害(次条又は第135条第1項に規定する損害を除く。)は、企業団の責に帰する場合のほか、すべての契約の相手方が負担しなければならない。

(第三者に及ぼした損害)

第134条 契約の相手方は、契約の履行に関して第三者に損害を及ぼしたときは、企業団の責に帰する場合のほか、その損害を賠償しなければならない。

(天災等による損害)

第135条 天災その他不可抗力により、工事の既済部分若しくは工事現場に搬入した検査済みの材料又は製作発注物件の完成部分等に損害を生じたときは、企業長は、契約の相手方と協議してその損害額の一部を負担することができる。ただし、契約の相手方が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、火災保険その他損害を補てんするものがあるときは、これらの額を損害額から控除したものを同項の損害額とする。

(災害保険への加入)

第136条 企業長は、工事又は物件の性質により、災害のおそれのあるものについては、契約の相手方に、火災その他の保険に加入させ、その保険証書を提示させなければならない。

(企業団の解除権)

第137条 企業長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な事由がなく契約期間内に契約の履行をしないとき、又はその履行の見込みがないとき。

(2) 契約の締結又は履行に当たって不正の行為があったとき。

(3) 契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。

(4) 契約の履行に当たり、企業団担当職員の指揮監督に従わないとき、又はその職務の執行を妨害し、契約の目的が達せられないとき。

(5) 第139条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

(6) 前各号のほか、法令若しくはこの規程又は契約に違反し、契約の目的が達せられないと認められるとき。

2 企業長は、前項の規定により契約を解除したときは、契約の相手方に対し、違約金として契約金額の100分の10を徴収するものとする。ただし、契約の解除の事由により当該違約金を徴収することが不適当と認められるときは、この限りでない。

3 企業長は、前項の規定により徴収した金額が契約解除により企業団に与えた損害を補てんすることができないときは、その不足額に相当する金額を契約の相手方から徴収することができる。

(企業団の都合による契約の解除等)

第138条 企業長は、契約の履行中において、前条第1項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、契約を解除し、又は履行を中止させることができる。

2 前項の規定により契約を解除し、又は履行を中止させた場合において、これにより契約の相手方に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。この場合において、損害額は、企業長が契約の相手方と協議して定める。

(契約の相手方の解除権)

第139条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害が生じたときは、企業長は、契約の相手方と協議して損害額を決定し、損害の賠償をするものとする。

(1) 契約の内容を変更したため、契約金額が3分の1以下に減少したとき。

(2) 契約の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。

(3) 企業団が契約に違反し、契約の目的が達せられないとき。

(契約解除等の通知)

第140条 企業長は、契約の解除等の通知をするときは、契約の相手方に対し、書面により遅滞なく行うものとする。

(契約解除に伴う措置)

第141条 企業長は、契約が解除された場合において、既済部分又は既納物品があるときは、契約の相手方をして指定期間内にこれを引き取らせ、原状に復させなければならない。

2 前項の場合において、企業長は、契約の相手方が正当な理由がなく指定期間内に原状に復さないときは、これに代わって原状に復することができる。この場合において、費用は、契約の相手方の負担とする。

3 企業長は、第1項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、必要があると認めるときは、既済部分又は既納物品を検査のうえ、引渡しを受けることができる。当該引渡を受けたときは、これに相当する代金を契約の相手方に支払わなければならない。ただし、違約金等を徴収するときは、支払金はこれを差し引き精算することができる。

4 第1項及び前項に規定する措置の期限、方法等については、契約の解除が第137条の規定によるときは企業長が定め、第138条又は第139条の規定によるときは、企業長及び契約の相手方が協議して定めるものとする。この場合において、企業長は、契約の相手方の協議及び立会い等が得られないときは、契約保証人又は相当と認める関係人をもってこれに代えることができる。

第6節 工事の執行

(工事執行規則への委任)

第142条 建設業法第2条第1項に規定する工事(設計金額が100万円未満の施設修繕工事(以下「施設修繕工事」という。)を除く。)の執行については、この規程に定めるものを除くほか、岡山県広域水道企業団工事執行規則(昭和63年岡山県吉井川広域水道企業団規則第1号)の定めるところによるものとする。

(施設修繕工事)

第143条 第7節の規定(第144条第1項及び第156条を除く。)は、施設修繕工事の執行の場合にこれを準用する。

2 施設修繕工事の執行は、施設修繕工事施工伺(様式第2号)によるものとする。

3 検査員は、施設修繕工事が完了したときは、確認書(様式第3号)を作成しなければならない。

第7節 物品の調達

(物品の供給)

第144条 各課所長は、物品の供給(修繕を含む。)を受けようとするときは、物品要求票(様式第4号)により総務課長に要求するものとする。

2 納入物品の品質、構造、形状、寸法等は、見本、仕様書又は図面によるものとする。

3 仕様書及び図面に明示されていないもの又は仕様書と図面が交互符号しないものがあるときは、企業長及び契約の相手方(以下「供給人」という。)が協議して定めるものとする。

(監督)

第145条 企業長は、必要があると認めるときは、随時に供給人の契約履行状況を監督指導することができる。

(供給の変更、中止等)

第146条 企業長は、必要があると認めるときは、物品の供給についてその内容を変更し、又は一時中止することができる。この場合において、契約金額又は納期の変更をする必要があるときは、供給人と協議のうえこれを定めるものとする。

2 企業長は、前項の規定により、供給人が損失を被ったときは、供給人と協議のうえこれを補償することができる。

(物品の納入)

第147条 物品は、休日を除き、原則として午前9時から午後4時までの間に担当職員の指示により納入しなければならない。

(納入通知)

第148条 供給人は、物品を指定の場所へ納入したときは、直ちに納品書をもってこの旨を企業長に通知し、検査を受けなければならない。

(検査の種類)

第149条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から起算して10日以内に検査をしなければならない。

(1) 納品書を受理したとき。

(2) 物品の既納部分を企業団の所有とするとき。

2 企業長は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、随時に検査をすることができる。

(検査の委任)

第150条 企業長は、前条の検査を委任する職員(以下「検査員」という。)に行わせることができる。ただし必要があると認めるときは、検査員以外の者に検査を委嘱することができる。

(検査の方法)

第151条 検査員は、あらかじめ検査の日時を請負者に通知し、供給人の立会いのうえ、検査を行うものとする。

2 前項の検査は、契約書、仕様書その他の関係書類と対比してその結果を公正に判定しなければならない。

3 検査員は、検査に当たり必要があるときは、供給物品の一部を抜き取って規格、品質等について検査を行うことができる。この場合において、供給人は、自己の費用でこれを速やかに原状に復し、又は代品を納入しなければならない。

(検査の経費)

第152条 検査に要した費用は、契約に特別の定めのある場合のほか、すべて請負者の負担とする。

(改造、補修又は代品の納入)

第153条 供給人は、物品の納入検査の結果、不合格品のあるときは、指定期間内にこれを改造若しくは補修し、又は代品を納入しなければならない。

2 供給人は、前項の改造、補修又は代品の納入を完了したときは、直ちに納品書を企業長に提出し、再検査を受けなければならない。

3 前2条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(値引採納)

第154条 企業長は、納入検査において不合格となった物品のうち、その使用目的上支障がないと認められるものについては、契約金額から相当額を値引きして採納することができる。

(所有権の移転)

第155条 供給物品の全部又は一部の所有権は、第148条の検査に合格したときをもって企業団に移転するものとする。

(検査調書の作成)

第156条 検査員は、物品の納入検査に合格した場合は、検査調書(様式第5号)を作成しなければならない。ただし、契約金額が100万円未満で企業長が別に定める契約については、供給人の請求書に検査済みの旨及び検査年月日を記入し、記名押印してこれに代えることができる。

(部分払)

第157条 企業長は、物品の供給のうち分納を承認したもので、納入検査に合格した既納部分については、供給人の申請により部分払をすることができる。

2 前項の部分払の金額は、既納部分の代価以内の額とする。

(契約者の担保責任)

第158条 企業長は、目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、その不適合を知った時から一年以内にその旨を契約者に通知し、担保の責任を負わさせるものとする。ただし、契約をもってその期間を伸縮することができる。

(物品の完納前における既納部分の使用)

第159条 企業長は、供給人の書面による同意を得て、物品の完納前に既納の検査合格品を使用することができる。

(費用の負担)

第160条 物品の所有権移転までに要する一切の費用は、契約に特別の定めがある場合を除き、供給人の負担とする。

(紛争の解決)

第161条 物品の供給契約に関し、企業団と供給人の間に紛争が生じたときは、双方の協議により決定した者に仲裁を依頼し、その裁定に従うものとする。

2 前項の紛争解決のために要する費用は、双方平等に負担するものとする。

第8節 物品の売却

(物品の引取り)

第162条 物品の買受人は、代金を納付した後でなければ物品を引き取ることができない。ただし、契約に特別の定めがある場合は、この限りでない。

(物品の引取り等に対する異議)

第163条 物品の買受人は、その契約締結後又は引取りに際し、物品の内容について異議を申し立てることができない。この場合において、その数量に異動を生じたときは、企業長は、相当額を減額し、引き取らせることができる。

(引取期限の制限)

第164条 企業長は、物品の買受人が引取期限内に引き取らないときは、さらに期限を定めて引取りをさせるものとする。

2 企業長は、物品の買受人が前項の期限内に引き取らないときは、これを他に移動し、又は保管を委託することができる。この場合において、その要した費用は、買受人の負担とする。ただし、天災その他正当な事由により引き取ることができないと認められるときは、この限りでない。

(引取費用)

第165条 物品の引取りに要する一切の費用は、契約に特別の定めがある場合を除き、物品の買受人の負担とする。

(物品の解体条件付売払い)

第166条 企業長は、物品の処理方法について、解体等の条件を付することができるものとする。

(物品の供給に関する規定の準用)

第167条 第147条及び第161条の規定は、物品の売却の場合にこれを準用する。

第9節 委託業務等

(委託業務等)

第168条 第6節及び第149条の規定は、測量及び建設コンサルタント業務(土木建築に関する工事の設計、監理、調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。)並びに製造の請負等その他役務の提供(以下「委託業務等」という。)の場合にこれを準用する。

(委託業務等の契約保証人に対する完成請求)

第169条 企業長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証人に対して委託業務等を完成すべきことを請求することができる。

(1) 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務等を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに委託業務等に着手すべき時期を過ぎても委託業務等に着手しないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。

2 前項の請求があった場合における、契約の相手方及び契約保証人に係る代金債権の帰属並びにかし担保責任は、次のとおりとする。

(1) 契約の相手方が履行した部分に係る代金債権は、契約の相手方に帰属するものとする。

(2) 契約保証人が履行した部分に係る代金債権は、契約保証人に帰属するものとする。

(3) 契約の相手方及び契約保証人は、かし担保については連帯してその責めに任ずるものとする。

3 第141条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定に基づき契約保証人に委託業務等を完成すべきことを請求した場合にこれを準用する。

第10節 財産の買入れ等

(財産の買入れ等)

第170条 財産(物品を除く。)の買入れ、売払い、交換、譲与、貸付け等については、この規程の定めるところによる。

第11章 補則

(委任)

第171条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第1号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年企管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第4号)

この規程は、平成27年12月9日から施行する。

(平成28年企管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年企管規程第2号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第3号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

勘定科目表

収益(収益的収支)

備考

用水供給事業収益






営業収益



主たる営業活動により生ずる収益


給水収益



給水収益

供給料金

受託工事収益




受託工事収益

構成団体等他団体の工事の受託による収入

その他の営業収益



水質共同検査受託料

水質共同検査による収入

売電収益


移設補償金


動力費等負担金


雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金



預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


補助金


収益的支出を負担することを目的として繰り入れられたもので繰り戻しの必要のない補助金及び営業費補助の目的で交付された補助金


国庫補助金

収益的支出に充てられる国庫補助金

都道府県補助金

収益的支出に充てられる都道府県補助金

他会計補助金


収益的支出の財源として他団体から受け入れた繰入金(返済不要)


水源施設維持管理費等負担金


運営経費負担金


企業債償還負担金(水源)


企業債償還負担金(広域)


分設送水施設等負担金


特別負担金


取水井負担金


その他の補助金


長期前受金戻入




長期前受金戻入

地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち減価償却に対応するもの

長期前受金取崩収益

則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち除却等に対応するもの

資本費繰入収益




資本費繰入収益

元金償還金に対する繰入金を全額受け入れた年度に収益化する場合の収入

消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税額の還付金

引当金戻入益




退職給付引当金戻入益


修繕引当金戻入益


特別修繕引当金戻入益


賞与引当金戻入益


法定福利費引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


その他の引当金戻入益


雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

行政財産使用料


受取保険金


その他の雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益




固定資産売益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益




過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他の特別利益




退職給付引当金戻入益


修繕引当金戻入益


特別修繕引当金戻入益


賞与引当金戻入益


法定福利費引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


その他の引当金戻入益


長期前受金戻入益


その他の特別利益


費用(収益的収支)

備考

用水供給事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


原水の取入れ及び沈でんに係る設備の維持及び作業を要する費用


給料

職員の本給

手当

扶養手当、調整手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当、通勤手当等

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

報酬

非常勤の顧問、嘱託等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の職員共済組合費、地方公務員災害補償基金負担金、労災補償費等

厚生費


旅費


被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用消耗品及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料


手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

保険料


路面復旧費

導水管の修繕等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌等に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

利水施設の管理負担金等

派遣職員給与等負担金

派遣元県市町等の派遣職員の給与等に要する費用

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

その他の引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水費


調整池、送水管、その他浄水の送水に係る設備の維持及び作業に要する費用


節は、「原水及び浄水費」の例による。

総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


引当金繰入額


賃金


報酬

臨時又は非常勤の顧問、参与、嘱託等に対する報酬

法定福利費


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告及び宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


材料費


補償費


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費


交際費


厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

交付金

固定資産所在市町村に対する交付金

負担金

関係団体の会費分担金

派遣職員給与等負担金

派遣元県市町等の派遣職員の給与等に要する費用

保険料

事業用財産に対する損害保険料

租税公課

自動車重量税等

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他の引当金繰入額


雑費


受託工事費




受託工事費

構成団体等他団体の工事の受託に要する費用

減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、船舶、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年以上で取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

ダム使用権、水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産等の償却費

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他の営業費用




水質共同検査費用

水質共同検査に要する費用

小水力発電費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計長期借入金、一時借入金等に対する利息


企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費


リース債務利息


消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税納税額

雑支出


上記以外の営業外費用


不用品売却原価

売却した不用品の原価

消費税及び地方消費税雑支出

消費税及び地方消費税の納税に伴い費用化するもの

その他の雑支出


特別損失


当年度の経常的費用から除外すべき費用

固定資産売却損




固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失




減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

臨時損失




臨時損失

天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損




過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他の特別損失




その他の特別損失


収入(資本的収支)

備考

資本的収入






企業債





企業債




企業債

(水源開発)


企業債

(建設事業)


企業債

(改良事業)


企業債

(水質検査施設整備)


企業債

(諸設備)


その他の企業債


出資金





出資金




出資金(水源)


出資金(広域)


出資金(企業債償還経費(水源))


出資金(企業債償還経費(広域))


その他の出資金


負担金





負担金




企業債端数整理に係る負担金等(水源)


企業債端数整理に係る負担金等(広域)


企業債端数整理に係る負担金等(その他)


分設送水施設等負担金


特別負担金


取水井負担金


長期借入金償還負担金


運営経費負担金


その他の負担金


補助金



固定資産の取得又は改良に充てるためのもの


国庫補助金




国庫補助金

(水源)


国庫補助金

(広域化)


国庫補助金

(水質)


その他の国庫補助金


都道府県補助金




水質検査施設整備費補助金


生活基盤施設耐震化等交付金


その他の県補助金


負担金




負担金


その他の繰入金




その他の繰入金


借入金





借入金




借入金(水源)


借入金(広域)


借入金(企業債償還経費)


固定資産売却代金





固定資産売却代金




固定資産売却代金


支出(資本的収支)

備考

資本的支出






建設改良費





ダム負担金




ダム負担金


建設事業費




本工事費


用地費


補償費


調査費


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


引当金繰入額


賃金


報酬


法定福利費一般厚生費旅費


被服費


消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


修繕費


動力費


薬品費


材料費


手数料


賃借料


負担金


保険料


雑費


建設中利子


改良事業費




本工事費


用地費


補償費


調査費


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


賃金


報酬


法定福利費


一般厚生費


旅費


被服費


消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


修繕費


動力費


薬品費


材料費


手数料


賃借料


負担金


保険料


雑費


建設中利子


水質検査施設等整備費




水質検査施設等整備費


諸設備費




固定資産購入費


リース資産購入費


投資




預託金


企業債償還金





企業債償還金




建設改良企業債償還金


その他の企業債償還金


他会計借入金償還金





他会計借入金償還金




建設改良他会計借入金償還金


その他の他会計借入金償還金


国庫補助金返還金





国庫補助金返還金




国庫補助金返還金


都道府県補助金返還金





都道府県補助金返還金




都道府県補助金返還金


出資金返還金





出資金返還金




出資金返還金


資産

備考

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(遊休施設及び未稼働施設を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用土地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用土地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他の土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営用附属建物及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用、建物に直接関係ある整地費を含む。)


事務所用建物

事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、送水等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他の建物減価償却累計額


建物附属設備




事務所用建物附属設備


施設用建物附属設備


その他の建物附属設備


建物附属設備減価償却累計額




事務所用建物附属設備


減価償却累計額


施設用建物附属設備減価償却累計額


その他の建物附属設備減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を得て浄水を終えるまでの作業用設備

送水設備

調整池、中継ポンプ場、送水管等の設備

その他の構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


送水設備減価償却累計額


その他の構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器、配電盤及び所内配電装置(建物に含むものを除く。)

通信設備


内燃設備

自家発電のための内燃機関等

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

薬品注入設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需用者の用に供している量水用計器

その他の機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


通信設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


薬品注入設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他の機械設備減価償却累計額


車両及び運搬具




車両及び運搬具

自動車その他の陸上運搬具

車両及び運搬具減価償却累計額




車両及び運搬具減価償却累計額


船舶




船舶


船舶減価償却累計額




船舶減価償却累計額


工具




工具

機械及び装置の附属設備に含まれない工具等の備品

工具減価償却累計額




工具減価償却累計額


器具及び備品




器具及び備品

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、パソコン等の備品

器具及び備品減価償却累計額




器具及び備品減価償却累計額


リース資産




リース資産

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額




リース資産減価償却累計額


建設仮勘定




建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他の有形固定資産




その他の有形固定資産

上記以外の有形固定資産

その他の有形固定資産減価償却累計額




その他の有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



有償にて取得した水利権、地上権、施設利用権等


水利権




水利権

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

ダム使用権




ダム使用権

特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第2条に規定する権利

借地権




借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権




地上権

土地の上に設定された民法第265条に規定する権利

特許権




特許権

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権




施設利用権

電気、ガス供給施設利用権等

専用側線利用権


電気ガス供給施設利用権

電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利

電気通信施設利用権


その他の施設利用権


電話加入権




電話加入権


ソフトウエア




ソフトウエア


リース資産




リース資産

無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

ソフトウエア仮勘定




ソフトウエア仮勘定


その他の無形固定資産




その他の無形固定資産

上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





長期預金




長期定期預金


長期貸付信託


投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他の有価証券


出資金




出資金


長期貸付金




長期貸付金


基金




基金


預託金




リサイクル預託金

公用車の新車登録時又は車検時に支払うリサイクル預託金のうち、費用計上できないもの

その他の資産




長期前払費用


貸倒引当金


その他の資産

上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産






現金及び預金





現金




現金

保管現金

小口現金

小口の支払のための現金

預金




普通預金

貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び普通預金等

当座預金


通知預金


定期預金


譲渡性預金


外貨預金


未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額



給水収益未収金

供給料金の未収入額

受託工事収益未収金


その他の営業収益未収金

水質共同検査手数料等の未収入額

営業外未収金


本来の営業活動によらない営業外収益の未収入額


補助金未収金


負担金未収金


消費税及び地方消費税還付金未収金


その他の営業外未収金


その他の未収金




その他の未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収金

有価証券





有価証券




有価証券

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので、短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形





受取手形




受取手形

通常の業務活動において発生した手形債権

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設及び改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品

その他の貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金



返済期日が決算日までに到来する貸付金


一般短期貸付金




一般短期貸付金


その他の貸付金




その他の貸付金


前払費用





前払費用




前払費用

一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で、貸借対照表日から起算して1年内に費用となるもの

未経過保険料




未経過保険料


その他の前払費用




その他の前払費用


前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払いされた金額で前払費用に属さないもの


前払金




工事等前払金

工事等の請負費の前払金

概算払

旅費等の概算払による前払金

その他の前払金


前払消費税及び地方消費税




前払消費税及び地方消費税

年度途中において中間納付する消費税及び地方消費税

未収収益





未収収益




未収収益

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

仮払消費税及び地方消費税





仮払消費税及び地方消費税




仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税





特定収入仮払消費税及び地方消費税


一定の条件に従い、特定収入を財源として行われた課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額


特定収入仮払消費税及び地方消費税


その他の流動資産





仮払金




仮払金

前渡金、概算金等の仮払金

保管有価証券




保管有価証券

差入保証金の代用として預かった有価証券

貸倒引当金




貸倒引当金


その他の流動資産




その他の流動資産


資本

備考

資本金






自己資本金





固有資本金




固有資本金

企業開始のとき(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金




出資金

他会計からの出資金の額

負担金

他会計からの負担金の額

組入資本金




組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

(欠損金)






資本剰余金





再評価積立金




再評価積立金

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額




受贈財産評価額

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金




寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

補助金




国庫補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

都道府県補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた都道府県補助金

その他の補助金


工事負担金




工事負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金(構成団体以外からの資金の受け入れに係るもの)

保険差益




保険差益

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他の資本剰余金




その他の資本剰余金

上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金




減債積立金

企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金




利益積立金

欠損金を埋めるため積み立てた額


建設改良積立金




建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額

その他の積立金




その他の積立金


当年度未処理分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金の額に当年度の純利益の金額を加減した額


当年度未処分利益剰余金


繰越利益剰余金


繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金の額

当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益

欠損金





当年度未処理欠損金


当年度末における繰越欠損金の額に当年度の純損失の金額を加減した額


当年度未処理欠損金


繰越欠損金


繰越欠損金年度末残高

前年度未処理欠損金の額から前年度欠損金処理額を控除して得た繰越欠損金の額

当年度純損失

当年度の損益取引の結果発生した純損失額

負債

備考

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債




その他の企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金




その他の長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

長期リース債務





長期リース債務




長期リース債務

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金




退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金




特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金




修繕引当金

将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他の引当金




その他の引当金


その他の固定負債





その他の固定負債




その他の固定負債

上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金





一時借入金





当座借越

当座借越契約に基づく当座勘定の借越残額



その他一時借入金



起債前借





起債前借

企業債の前借金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債




その他の企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金




その他の長期借入金

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

短期リース債務





短期リース債務




短期リース債務

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金


原水及び浄水費未払金


配水費未払金


総係費未払金


受託工事費未払金


資産減耗費未払金


その他の営業費用未払金


営業外未払金




支払利息及び企業債取扱諸費未払金


受託工事費未払金


雑支出未払金


未払消費税及び地方消費税

納税が予想される消費税及び地方消費税

建設仮勘定未払金




ダム負担金未払金


建設事業費未払金


改良事業費未払金


水質検査施設等整備費未払金


諸設備費未払金


貯蔵品購入未払金




貯蔵品購入未払金


その他の未払金




その他の未払金

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用





未払費用




未払費用

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合において、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、未だその債務の履行を終わらないもの


営業前受金




営業前受金

営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金




営業外前受金

主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他の前受金




その他の前受金

固定資産売却代金等上記外の収入の前受額

仮受消費税及び地方消費税



課税売上げに係る消費税及び地方消費税額


仮受消費税及び地方消費税




仮受消費税及び地方消費税


未払消費税及び地方消費税





未払消費税及び地方消費税




未払消費税及び地方消費税


前受収益





前受収益




前受収益

前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合において、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金




退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


原水及び浄水費引当金


配水費引当金


総係費引当金


その他の営業費用引当金


建設事業費引当金


改良事業費引当金


法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


原水及び浄水費引当金


配水費引当金


総係費引当金


その他の営業費用引当金


建設事業費引当金


改良事業費引当金


修繕引当金




修繕引当金

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金




特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他の引当金




その他の引当金


預り金





預り保証金




預り保証金


預り有価証券




預り有価証券

預り保証有価証券その他諸預り有価証券

預り諸税




預り諸税

源泉所得税、住民税、共済組合掛金、社会保険料、労働保険料等の給与等からの預り金

その他の預り金




その他の預り金

上記以外の預り金

その他の流動負債





仮受金




仮受金

帰属する科目未定の収納額その他一時的な収納額等

その他の流動負債




その他の流動負債


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため構成団体以外の一般会計又特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


補助金




国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

都道府県補助金

償却資産の取得又は改良に充てた都道府県補助金

負担金




負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金(構成団体以外からの資金の受け入れに係るもの)

受贈財産評価額




有形固定資産受贈財産評価額

償却資産の有形固定資産の贈与を受けた財産の評価額

無形固定資産受贈財産評価額

償却資産の無形固定資産の贈与を受けた財産の評価額

その他の繰入金




その他の繰入金


長期前受金収益化累計額





長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額


建設仮勘定長期前受金





建設仮勘定長期前受金




建設仮勘定長期前受金


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岡山県広域水道企業団会計規程

平成14年3月29日 企業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成14年3月29日 企業管理規程第5号
平成18年3月31日 企業管理規程第5号
平成22年12月1日 企業管理規程第1号
平成24年3月29日 企業管理規程第1号
平成26年3月27日 企業管理規程第5号
平成27年3月24日 企業管理規程第3号
平成27年12月9日 企業管理規程第4号
平成28年11月22日 企業管理規程第11号
平成29年3月27日 企業管理規程第3号
平成31年1月31日 企業管理規程第2号
令和4年4月1日 企業管理規程第2号
令和5年3月31日 企業管理規程第3号