○非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和63年4月1日

岡山県吉井川広域水道企業団条例第3号

(趣旨)

第1条 非常勤の特別職の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 非常勤職員が、その職務を行うため旅行したときは、その費用を弁償する。ただし、居住地から勤務箇所まで旅行する場合については、この限りでない。

2 前項の費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び旅行雑費とし、その額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給料及び旅費の支給の例による。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

報酬の額

費用弁償の額

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号又は第3号の2に該当する非常勤職員

日額20,000円以内又は月額245,000円以内で企業長が定める額

一般職の職員の旅費の例により算出した額

非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和63年4月1日 岡山県吉井川広域水道企業団条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和63年4月1日 岡山県吉井川広域水道企業団条例第3号
平成3年11月25日 岡山県吉井川広域水道企業団条例第2号
平成4年2月5日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第3号
平成28年11月25日 条例第5号
令和元年12月26日 条例第3号