○岡山県広域水道企業団職員の分限に関する規則

昭和59年11月15日

岡山県吉井川広域水道企業団規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡山県広域水道企業団職員の分限に関する条例(昭和59年岡山県吉井川広域水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定により、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付)

第2条 条例第3条第2項に規定する書面の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、内容証明郵便等確実な方法により送達しなければならない。

(休職の期間等)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当する場合における休職(以下「病気休職」という。)の期間は、医師の診断書に示す休養を要する期間内において、任命権者が定める。

2 条例第2条第4号に該当する場合における休職(以下「不妊症等治療休職」という。)の期間は、医師の診断書その他職員が不妊症又は不育症のため治療を実施することを医師が証する書類に示す治療を要する期間内において、任命権者が定める。

3 条例第4条第1項の規定により休職の期間を定めた場合において、任命権者が特に必要があると認めるときは、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、休職の期間を更新することができる。

4 前項の場合において、任命権者が病気休職の期間を更新しようとするときは第1項の規定を、任命権者が不妊症等治療休職の期間を更新しようとするときは第2項の規定を、それぞれ準用する。

5 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第3項の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「地方公務員法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

6 職員を不妊症等治療休職にすることができる回数は、職員1人について、1回に限るものとする。

(復職の手続)

第4条 任命権者は、病気休職にした職員を、条例第4条第2項の規定により復職させる場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

2 条例第4条第2項の規定により復職を命ずるときは、書面を交付して行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡山県広域水道企業団職員の分限に関する規則

昭和59年11月15日 岡山県吉井川広域水道企業団規則第1号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年11月15日 岡山県吉井川広域水道企業団規則第1号
平成4年2月5日 規則第1号
令和元年12月26日 規則第2号
令和4年3月29日 規則第1号
令和5年2月15日 規則第1号