○岡山県広域水道企業団の一般職の任期付職員の採用等に関する規程

平成24年3月29日

岡山県広域水道企業団企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)岡山県広域水道企業団の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年岡山県広域水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)及び岡山県広域水道企業団の一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成24年岡山県広域水道企業団規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定任期付職員の給与の特例)

第2条 条例第6条第1号に定める特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

376,000

2

426,000

3

479,000

4

545,000

5

622,000

6

728,000

7

852,000

2 前項の給料表の号給は、特定任期付職員の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

3 企業長は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(別に定める額未満の額に限る。)又は当該額に相当する額とすることができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び第3項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた特定任期付職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった特定任期付職員を含む。)の給料月額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、岡山県広域水道企業団職員就業規則(昭和59年岡山県広域水道企業団企業管理規程第2号)第20条の2第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同規則第4条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第1項に定める特定任期付職員業績手当の額は、その者の給料月額に相当する額とし、予算の範囲内で定めるものとする。

2 条例第7条第1項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、第2条第2項から第5項までの規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の給与規程第9条第13号に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(任期付職員の級別職務分類基準表の適用方法の特例)

第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の職務の級は、給与規程第4条の規定にかかわらず、その者の占める職の属する職務の級であるか、又は当該職務の級より下位の職務の級とする。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

岡山県広域水道企業団の一般職の任期付職員の採用等に関する規程

平成24年3月29日 企業管理規程第2号

(平成24年4月1日施行)