○岡山県広域水道企業団規約

昭和59年11月10日

自治許第757号自治大臣許可

第1章 総則

(名称)

第1条 この企業団は、岡山県広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、別表に掲げる地方公共団体(以下「構成団体」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理事務)

第3条 企業団は、水道用水供給事業の経営に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は岡山市に置く。

第2章 企業団の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、18人とする。

2 企業団議員は、構成団体の長とする。

(企業団議員の任期)

第6条 企業団議員の任期は、当該構成団体の長の任期による。

2 企業団議員が、構成団体の長の職を失ったときは、同時に企業団議員の職を失う。

(議長及び副議長)

第7条 企業団の議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、企業団議員のうちから企業団の議会において選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期による。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第8条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから構成団体の長が共同して任命する。

3 企業長は、企業団を統轄し、これを代表する。

4 企業長の任期は、4年とする。

(監査委員)

第9条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから、企業長が企業団の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。

(職員)

第10条 企業団に職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、企業長が任免する。

第4章 企業団の経費

(企業団の経費の支弁の方法)

第11条 企業団の経費は、料金、企業債、出資金、負担金、借入金、補助金、その他の収入をもって充てる。

2 前項の出資金の出資割合及び負担金の負担割合は、構成団体の協議により定める。

1 この規約は、自治大臣の許可のあった日から施行する。

2 第8条第2項の規定により企業長が任命されるまでの間、企業長は同項の規定にかかわらず、構成団体の長の中から互選するものとする。この場合においては、企業長の任期は、第8条第4項の規定にかかわらず当該構成団体の長の任期による。

(平成4年1月22日自治許第8号自治大臣許可)

1 この規約は、自治大臣の許可のあった日から施行する。

2 この規約施行の際現に在職する企業長は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第8条第2項の規定により任命された企業長とみなす。

3 この規約施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成14年10月28日総行市第317号総務大臣許可)

1 この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。

2 この規約施行の際現に在職する企業長は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第8条第2項の規定により任命された企業長とみなす。

3 この規約施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成16年9月30日総行市第455号総務大臣許可)

1 この規約は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規約施行の際現に在職する企業長は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第8条第2項の規定により任命された企業長とみなす。

3 この規約施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成16年10月27日総行市第500号総務大臣許可)

1 この規約は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規約施行の際現に在職する企業長は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第8条第2項の規定により任命された企業長とみなす。

3 この規約施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成17年2月24日総行市第194号総務大臣許可)

1 この規約は、平成17年2月28日から施行する。

2 この規約施行の際現に在職する企業長は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第8条第2項の規定により任命された企業長とみなす。

3 この規約施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成17年2月28日総行市第197号総務大臣許可)

1 この規約は、平成17年3月1日から施行する。

2 この規約施行の際現に在職する企業長は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第8条第2項の規定により任命された企業長とみなす。

3 この規約施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成17年3月4日総行市第208号総務大臣許可)

1 この規約は、平成17年3月7日から施行する。

2 この規約施行の際現に在職する企業長は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第8条第2項の規定により任命された企業長とみなす。

3 この規約施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成17年3月18日総行市第543号総務大臣許可)

1 この規約は、平成17年3月22日から施行する。

2 この規約施行の際現に在職する企業長は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第8条第2項の規定により任命された企業長とみなす。

3 この規約施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成17年3月30日総行市第544号総務大臣許可)

1 この規約は、平成17年3月31日から施行する。

2 この規約施行の際現に在職する企業長は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第8条第2項の規定により任命された企業長とみなす。

3 この規約施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成17年7月29日総行市第751号総務大臣許可)

1 この規約は、平成17年8月1日から施行する。

2 この規約施行の際現に在職する企業長は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第8条第2項の規定により任命された企業長とみなす。

3 この規約施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成18年2月10日総行市第25号総務大臣許可)

1 この規約は、平成18年3月1日から施行する。

2 この規約施行の際現に在職する企業長は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第8条第2項の規定により任命された企業長とみなす。

3 この規約施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成19年1月17日総行市第8号総務大臣許可)

1 この規約は、平成19年1月22日から施行する。

2 この規約施行の際現に在職する企業長は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第8条第2項の規定により任命された企業長とみなす。

3 この規約施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成19年5月8日総行市第88号総務大臣許可)

この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。

(平成25年1月30日総行市第15号総務大臣許可)

1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規約施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、岡山県広域水道企業団規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

別表(第2条関係)

岡山県 岡山市 倉敷市 津山市 井原市 総社市 高梁市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市 和気町 鏡野町 勝央町 奈義町 久米南町 美咲町 吉備中央町

岡山県広域水道企業団規約

昭和59年11月10日 自治許第757号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和59年11月10日 自治許第757号
平成4年1月22日 自治許第8号
平成14年10月28日 総行市第317号
平成16年9月30日 総行市第455号
平成16年10月27日 総行市第500号
平成17年2月24日 総行市第194号
平成17年2月28日 総行市第197号
平成17年3月4日 総行市第208号
平成17年3月18日 総行市第543号
平成17年3月30日 総行市第544号
平成17年7月29日 総行市第751号
平成18年2月10日 総行市第25号
平成19年1月17日 総行市第8号
平成19年5月8日 総行市第88号
平成25年1月30日 総行市第15号